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安全対策現場実務法令・規格

フルハーネス型墜落制止用器具の義務化とは?高所の電気工事で必要な特別教育・使用ルールを解説

読了目安: 6分 編集: 電材サーチ編集部(編集・出典ポリシー

キュービクル上部の照明器具を交換する作業で、脚立からわずかに体勢を崩した瞬間、腰に着けていた胴ベルト型の安全帯が体を支えた――ここまでなら「よくある冷や汗」で終わる話だが、問題はその後だ。宙づりになった状態で救助が来るまでの数分間、ベルトが太もも一点に食い込み続け、脚の感覚がなくなっていく。実はこの「宙づり状態が続くこと自体の危険」こそが、2019年の法改正でフルハーネス型が原則になった核心の理由であり、単に「墜落を止める」ことだけが目的ではない。

フルハーネス型が原則になった経緯

高所作業中の墜落・転落による労働災害は、建設業における死亡災害の主要な原因のひとつです。厚生労働省は2018年6月に関係する政令・省令を改正し、2019年2月1日から、それまで「安全帯」と呼ばれていた墜落防止用具を「墜落制止用器具」に名称変更するとともに、フルハーネス型の使用を原則とする制度に切り替えました。

改正の要点は次の3点です。

  • 「安全帯」という名称が「墜落制止用器具」に変更された
  • 旧来の「胴ベルト型(U字つり)」は墜落制止用器具から除外された(胴ベルト型のうち一本つりのみが引き続き使用可能)
  • 高さ2m以上で作業床の設置が困難な箇所でフルハーネス型を使用する作業には、事業者による特別教育の実施が義務付けられた

電気設備の高所工事(電柱・キュービクル上部作業・天井裏配線等)では、作業床を設けられない場面が多く、対象になるケースが少なくありません。

特別教育が必要な作業の条件

特別教育の対象となるのは、次の条件をすべて満たす作業です。

  1. 高さが2メートル以上の箇所での作業であること
  2. 作業床を設けることが困難な場所であること
  3. フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業であること

この3条件に該当する場合、労働者に墜落制止用器具の構造・点検方法・装着方法等に関する特別教育を受けさせないまま作業させることは労働安全衛生法違反となります。特別教育は各地の労働基準協会や建設業関連の教育機関で受講できます。

旧規格品の使用期限に注意

旧規格の構造規格に基づく安全帯(胴ベルト型・フルハーネス型とも)は、経過措置として2022年(令和4年)1月1日まで使用が認められていましたが、2022年1月2日以降は新規格品への切り替えが必要です。現場に古い在庫が残っている場合は、器具のラベル・規格適合表示を確認し、旧規格品であれば使用を中止してください。

一段深い理解――なぜ「胴ベルト型の除外」まで踏み込んだのか

法改正の要点を条文の言葉どおりに読むと「フルハーネス型を原則にした」という説明で終わってしまうが、そこには「なぜ胴ベルト型(U字つり以外)では不十分なのか」という、現場の安全管理者が押さえておくべき理由がある。

胴ベルト型は墜落を一点(腰)で受け止める構造のため、墜落を制止できたとしても、その後に宙づりの状態が続くと、ベルトが太ももの血管・神経を圧迫し続け、血流障害から意識障害や失神に至ることがある。この現象は「吊り下げ外傷(サスペンショントラウマ)」と呼ばれ、墜落防止の専門機関でも、宙づり状態が30分程度以上続くと危険性が高まるとされている(日本安全帯研究会等)。フルハーネス型は墜落時の衝撃荷重を肩・腰・腿の複数点に分散させる構造のため、この一点圧迫のリスクを大きく下げられる。つまりフルハーネス化の目的は「落ちないこと」だけでなく「落ちた後、救助されるまで生き延びられること」まで含んでいる。

これを踏まえると、現場で見落としやすいポイントが2つ見えてくる。

  • 宙づりからの救助手順を事前に決めているか:フルハーネス型を使っていても、墜落後に自力脱出できない場所(高所の鉄骨・電柱上など)では、救助が遅れるほどリスクが上がる。作業計画に「墜落後の救助・降下手順」まで含めることが望ましい。
  • ランヤードの取付位置と自由落下距離:フックの掛け位置が低いほど、墜落時の落下距離(自由落下距離)と衝撃荷重が大きくなる。できるだけ高い位置(頭上に近い位置)にフックを掛けることが、墜落制止用器具の性能を活かす基本動作になる。

現場での運用チェックリスト

  • 高さ2m以上・作業床設置困難な箇所での作業計画があるか
  • 該当作業に従事する作業員は特別教育を修了しているか
  • 使用する墜落制止用器具は新規格品(2022年1月2日以降基準)か
  • フックの掛け替え忘れ・ランヤードの長さ(自由落下距離)を作業前に確認しているか

墜落制止用器具そのものの選定・調達に関するご相談は、松本電業までお気軽にお問い合わせください。

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参考文献・出典

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