現場から「幅300mmの金属ダクトと、内径16mmのCD管(合成樹脂製可とう電線管)、どちらも電気用品安全法の対象ですよね」と聞かれた。感覚的には、どちらも電線を収める配管材料で、似たような扱いに思える。だが実際には、片方は電気用品に該当し、もう片方は該当しない。
見当がつかなくて当然だ。このトピックを読み終えるころには、資材が電気用品に該当するかどうかを、政令の別表に沿って自分で判断できるようになっている。
法規科目のうち、建設業法・電気工事士法・電気事業法・労働安全衛生法・道路法という「よく出る5法」、そして電気工事業法・建築基準法・消防法・労働基準法という周辺4法はすでに扱ってきた。ここではもう1つ、電材を扱う実務と特に関わりが深い電気用品安全法を取り上げる。
電気用品安全法は何を規制しているか
電気用品安全法は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする(1条)。電気工事士法が「誰が工事してよいか」を、電気工事業法が「工事業をどう営むか」を規制するのに対し、電気用品安全法は製品そのもの(電線・配線器具・電気機械器具等)の安全性を規制する法律になる。
「電気用品」とは何か — 政令の別表に品目が列挙されている
電気用品安全法2条1項は、「電気用品」を3つの号に分けて定義している。一号は一般用電気工作物等(一般用電気工作物及び小規模事業用電気工作物)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって政令で定めるもの、二号は携帯発電機であって政令で定めるもの、三号は蓄電池であって政令で定めるものだ。この「政令で定めるもの」の具体的な中身は、電気用品安全法施行令1条が定め、別表第一(特定電気用品)・別表第二(その他の電気用品)に品目ごとに列挙されている。
電線管類の線引き — 寸法基準を超えると対象外になる
施行令別表第二2号は、電線管類及びその附属品並びにケーブル配線用スイッチボックスのうち、次のものを電気用品として列挙している。
| 品目 | 電気用品に該当する範囲 |
|---|---|
| 電線管(可とう電線管を含む) | 内径120mm以下 |
| フロアダクト | 幅100mm以下 |
| 線ぴ | 幅50mm以下 |
| 電線管類の附属品 | 上記を接続する目的のもの |
| ケーブル配線用スイッチボックス | — |
ケーブルにも寸法の線引きがある — 断面積100mm²が上限
電線管類だけでなく、電線そのもの(ケーブル)にも該当・非該当の線引きがある。施行令別表第一1号(二)・別表第二1号(二)は、ケーブルが電気用品に該当する範囲を、導体の公称断面積100mm²以下のものに限っている。このうち22mm²以下のものは特定電気用品、22mm²を超え100mm²以下のものはそれ以外の電気用品に区分される。
特定電気用品と、それ以外の電気用品 — 違いは「規制の有無」ではなく「厳しさの段階」
電気用品には2つの区分がある。施行令別表第一に掲げる特定電気用品(配線器具・電線・ヒューズ等の一部が該当)と、それ以外の電気用品(別表第二に掲げるもの)だ(法2条2項)。
表示制度と販売の制限 — 電材商社にとっての実務上のチェックポイント
電気用品の製造・輸入事業者(届出事業者)は、技術基準への適合義務を果たしたうえで、経済産業省令で定める方式による表示(いわゆるPSE表示)を電気用品に付することができる(10条)。そして、電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、この表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない(27条1項)。
表示の記号 — ひし形と丸形で区分が分かれる
10条1項の表示(PSE表示)は、経済産業省令で定める方式によることとされており、この方式の中身は電気用品安全法施行規則17条が定めている。表示すべき事項は区分ごとに異なり、特定電気用品には別表第六に規定する記号を、それ以外の電気用品には別表第七に規定する記号を用いる。
電材商社の現場で、この線引きがどう効いてくるか
取引先から「この配管材料は電気用品ですか」と聞かれたとき、品目の名前だけで即答するのではなく、施行令別表の寸法基準まで踏まえて答えられると、提案の信頼度が変わってくる。特に、電線管・フロアダクト・線ぴのように寸法によって該当・非該当が分かれる品目では、「この製品は該当する範囲に入っています」と具体的な根拠を示せることが、専門商社としての価値になる。
この資格を取ったあと、現場で何が変わるか
この資格を取ったあと、現場から「この電線管は電気用品ですか」と聞かれたとき、あなたは「内径が120mm以下かどうか」という具体的な基準を示して答えられるようになる。感覚的な「配管材料だから対象」「配管材料だから対象外」という判断ではなく、施行令の別表に品目と寸法基準を照らして判断する側に回る。
電材商社との取引でも、仕入れる資材にPSE表示があるかどうかを確認する視点を持てるようになる。27条1項が「販売の事業を行う者」にも表示のない電気用品を売らない義務を課していると理解しているからこそ、取引先が扱う資材の表示の有無を、単なる形式確認ではなく法令遵守の一部として捉えられる。
冒頭の疑問、金属ダクトとCD管でなぜ扱いが分かれるのか。答え合わせは理解度チェックの最後の問題でしてみよう。