道路沿いの電柱から新しい建物へ引込線を延ばす工事を計画している。道路の上に電線が継続して残ることになるので、道路管理者への許可申請を済ませた。ところが工事当日、警察官から「道路使用許可はどうしましたか」と声をかけられる。道路管理者の許可は取ったはずなのに、なぜ別の許可が必要になるのか。
見当がつかなくて当然だ。このトピックを読み終えるころには、道路に関わる工事で必要になる2つの許可を、それぞれ何のための許可かを区別して説明できるようになっている。
電気工事の現場は、建物の敷地内だけで完結するとは限らない。電柱・電線・地中ケーブルの工事のように、公道に関わる場面では、建設業法や電気事業法とは別の法律に基づく許可・届出が必要になる。ここでは代表的な2つ、道路占用許可と道路使用許可を扱う。
道路占用許可 — 道路管理者に、道路空間の継続使用を認めてもらう許可
道路に電柱、電線、変圧塔その他これらに類する工作物や、水管・下水道管・ガス管その他これらに類する物件を設け、継続して道路を使用しようとする場合は、道路管理者の許可を受けなければならない(道路法32条1項)。これが道路占用許可だ。
許可を受けようとする者は、占用の目的、期間、場所、工作物の構造、工事実施の方法、工事の時期、道路の復旧方法などを記載した申請書を道路管理者に提出する。道路管理者は、国道か都道府県道か市町村道かによって、国・都道府県・市町村のいずれかになる。
道路使用許可 — 所轄警察署長に、一時的な道路上の行為を認めてもらう許可
道路において工事若しくは作業をしようとする者又はその請負人は、当該行為に係る場所を管轄する所轄警察署長の許可を受けなければならない(道路交通法77条1項1号)。これが道路使用許可だ。同条は、他にも道路に工作物を設けて露店を出す行為や、祭礼行事・ロケーションなど一般交通に著しい影響を及ぼす行為も対象に含めている。
2つの許可の違いを、表で並べて確認する
| 道路占用許可 | 道路使用許可 | |
|---|---|---|
| 根拠法令 | 道路法32条 | 道路交通法77条 |
| 許可権者 | 道路管理者 | 所轄警察署長 |
| 対象 | 道路に工作物を設け、継続して道路を使用する行為 | 道路における工事・作業など、一般交通に影響を及ぼす行為 |
| 着眼点 | 道路空間の継続的な専有 | 一時的な交通への影響 |
地中ケーブルの新設工事も同じ構造で理解できる。工事完了後も地中にケーブルという工作物が継続して残る点では道路占用許可の対象になり、掘削などの工事期間中に道路上で作業を行う点では道路使用許可の対象になる。どちらか一方だけを取得して安心していると、もう一方の許可漏れという事態になりかねない。
電材商社の現場で、この区別がどう効いてくるか
現場から「道路の許可は取ったので大丈夫です」という報告を受けたとき、それが道路占用許可なのか道路使用許可なのか、あるいは両方なのかを確認する視点を持てるようになる。特に、電柱・電線・地中ケーブルのように継続して道路に残る資材を扱う場面では、施工後も残り続ける工作物としての許可(占用)と、施工中の一時的な作業としての許可(使用)の両方が絡んでくることを意識しておくと、現場との会話に具体性が出る。
この資格を取ったあと、現場で何が変わるか
この資格を取ったあと、電柱から新しい建物へ引込線を延ばす工事の計画段階で、あなたは「道路管理者への占用許可と、所轄警察署長への使用許可の両方が要る」と、着工前に自分で洗い出せるようになる。片方の許可だけを取って安心し、工事当日に警察官から声をかけられて慌てる——という事態を、計画段階で未然に防げる立場に変わる。
地中ケーブルの新設工事のように、工事完了後も工作物が道路に残る案件では、「継続して残るものだから占用許可」「掘削中の一時的な作業だから使用許可」と、性質の違う2つの許可をそれぞれ別の窓口に申請するスケジュールを組む。この2段階の許可待ち期間を、電気事業法の工事計画届出の30日間と同じように、着工前の工程表に織り込む発想を持てるようになる。
電材商社との関係でも、電柱・電線・地中ケーブルのような道路に関わる資材の案件で、現場からの「道路の許可は取ったので大丈夫です」という報告を鵜呑みにせず、「占用と使用、両方取れていますか」と確認できる担当者になる。許可の抜け漏れが工期の遅れに直結することを理解しているからこそ、取引先との工程調整もより具体的になる。
冒頭の疑問、道路管理者の許可を取ったのに警察署長からも声をかけられた理由。答え合わせは理解度チェックの最後の問題でしてみよう。