地中電線路
よみがな:ちちゅうでんせんろ
言葉の定義
地中に施設する電線路。管路式・暗きょ式・直接埋設式のいずれかの方式で施設する。
現場実務での意味・解説
電技解釈第120条第1項は「地中電線路は、電線にケーブルを使用し、かつ、管路式、暗きょ式又は直接埋設式により施設すること」と定めており、管に収めたからといってIVのような絶縁電線を通すことはできない。高圧地中電線路には、物件名称・管理者名・電圧をおおむね2m間隔で表示する義務がある。ただし需要場所に施設する場合は条文が名称と管理者名を除いているので表示は電圧だけになり、さらに長さ15m以下ならこの表示自体が要らない。これは後から掘削工事をする人が地中に高圧の電気が通っていることに気づかず事故を起こさないための表示だ。
一次情報
- 電気設備の技術基準の解釈 (第120条第1項) / 経済産業省
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