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【現場のやらかし】制御盤の増設工事で端子台のバリアを外したまま戻し忘れ、後日の点検で相間の絶縁劣化が見つかった|『あと数点だけ』が呼び込む再装着漏れ

・ 読了目安: 9分 ・ 編集: 電材サーチ編集部(編集・出典ポリシー)

本記事の場面・会話・数値は、理解を助ける仮想事例です。実際の事故・取引実績を示すものではありません。製品の適合性は個別の仕様で確認してください。

制御盤の定期点検で、絶縁抵抗計の針がある端子台の列だけ、思ったより低い値を示すことがある。原因を辿っていくと、隣り合う端子の間に入っているはずの仕切板が、その一枚だけない。竣工時の写真には確かに写っている。だが、その後の増設記録を見返しても、バリアを外したという記述はどこにもない。

この違和感の答えは、仕切板という部材そのものの役割を読み直しても出てこない。仕切板が沿面距離を物理的に延ばすための構造部材だという話も、端子台のピッチを詰めるとその余地が先に食いつぶされるという話も、姉妹記事端子台の仕切板・絶縁バリアと端子台の狭ピッチ化・高密度実装ですでに扱った。ここで向き合うのは、その一段手前にある問いだ。正しく取り付けられていたはずのバリアは、なぜ、いつの間にか消えているのか。

1.【現場のやらかし事例】「あと数点だけ」が仕切板を一時的に外す

制御盤の増設工事では、既設の端子台列に空きがなく、あと数点の端子を追加したいという場面が珍しくない。新しい端子台ブロックをまるごと増設できる余裕があればよいが、盤内のスペースや取付レールの都合でそれが難しいとき、既設の端子台列の間に挟まっている仕切板を一時的に外し、その分の隙間で配線を詰め込む、という判断に手が伸びることがある。

この時点では、作業者の頭の中には「あとで元に戻す」という前提がある。だが増設工事は、多くの場合「今動いている盤に、限られた範囲だけ手を加える」という限定的な意識で進められる。追加した回路の動作確認は入念に行われても、外した仕切板を元の位置へ戻すという、動作には直結しない一手までは、意識の外に置かれやすい。工事が完了し、追加した機器が問題なく動いていることを確認した時点で、現場の関心は次の仕事へ移ってしまう。

2. 新設時と増設時では、検査が向く先の広さが違う

新設時であれば、盤全体が一つの成果物として、竣工検査の対象になる。だが増設工事の場合、その前提が同じ強さで働くとは限らない。

自家用電気工作物の竣工検査(使用前自主検査等)は、電気事業法に基づく法定の枠組みだが、需要設備では受電電圧1万V以上の設備の新設等を原則の対象としている。制御盤内で端子を数点追加する程度の、低圧側の増設工事は、この法定検査の対象に必ずしも含まれない。

法定検査の対象外であれば検査が不要になる、という単純な話ではない。ただ、新設時のように「盤全体を通しで見る」検査が、同じ強度で増設のたびにかかるとは限らないという構造は、ここに透けて見える。

3. 改修工事の試験範囲は、そもそも「施工した部分」に限られる

建築保全センターが公共建築改修工事標準仕様書を整理した報告書には、この構造をさらに裏付ける規定がある。「改修工事における施工の試験は、施工した部分の試験であり、原則として既存部分まで試験する必要はない」というものだ。

これは公共建築の電気設備工事を対象にした標準仕様の規定であり、すべての制御盤改修工事に同じ基準がそのまま当てはまるとは限らない。だが、増設・改修工事における検査というものが、制度としてもともと「新しく触った範囲」に絞られやすい設計になっているという点は、押さえておく価値がある。増設した回路そのものの絶縁抵抗は測定されても、その作業のためにたまたま仕切板を外した隣の既設端子列まで、測定範囲が及ぶとは限らない。

4. 図面は、放っておくと現物に追いつかない

同じ報告書は、もう一つ興味深い規定を紹介している。分電盤等の改造にあたっては、改造した部分を既設図面に追記するか、改造後の図面に取り替えることとし、後日どこが改造されたか判るように改造部分と改造年月を図面に明示しておく、というものだ。

わざわざこう明記されているということは、逆に言えば、明記しておかなければ図面の更新が施工に追いつかなくなりやすい、という実務上の傾向をそのまま裏返している。同じ報告書は別の箇所で、改修工事の場合「設計図書と施工現場の不一致」や「施工手順が記載されていないこと」が多いという課題も指摘している。竣工図面のドア裏に貼られた単線接続図が、増設のたびに正確に更新され続けるかどうかは、規定の有無だけでなく、増設工事を発注・受注する側が「図面更新もこの工事の成果物に含める」と明確に意識しているかどうかにかかっている。仕切板を一時的に外した、という一行が図面のどこにも残っていなければ、次にその盤を開ける人間は、竣工時の姿がそのまま続いていると思い込んで作業を始めることになる。

5. バリアの要否は、一度決めたら固定される値ではない

もう一つ、見落とされがちな前提がある。仕切板・絶縁バリアの要否は、新設時に一度決めたら未来永劫変わらない値ではない、という点だ。

三菱電機FAが公開している配線用遮断器の絶縁バリアに関するFAQは、この点を明快に示している。絶縁バリアが標準で同梱されている機種は、これを使用することで絶縁距離の確保とアークガスによる相間短絡の防止をするとしたうえで、非同梱の機種についても「太い電線を接続して絶縁距離が不足する場合などには絶縁バリアを使用してください」と説明している。これは配線用遮断器についての記述であって、端子台の仕切板そのものを指したものではない。だが、絶縁バリアという部材の必要性が、接続する電線の太さのような後から変わりうる条件に左右されるという考え方そのものは、端子台の仕切板にもそのまま通じる。

増設工事で端子の密度が上がれば、隣接する端子までの沿面距離の余地は、新設時よりも狭くなる。新設時には仕切板がなくても規格上問題なかった配置が、増設によって条件が変わった結果、仕切板が必要な配置に変わっている、ということも起こりうる。逆に言えば、「新設時にバリアがあったから、増設後もそのまま戻しておけばよい」という判断だけでは足りず、増設後の配置・電位差・電線サイズを踏まえて、あらためて要否を確認する必要があるということだ。単に「元に戻す」作業ではなく、「増設後の条件で、あらためて必要性を判定する」作業だと捉え直すと、戻し忘れという事態そのものが起きにくくなる。

6. 増設工事で崩れやすい一手を、手順に組み込む

ここまでの構造を踏まえると、増設・改修工事で実務上押さえておきたい点は、次のように整理できる。

  • 着工前に、既設のバリア配置を写真で記録しておく。どの端子台の間に何枚入っているかを、作業前の状態として残しておけば、作業後に照合する基準ができる。
  • バリアを外す作業が発生したら、それを作業記録に明記する。「外した」という事実が記録に残っていれば、「戻したか」を確認する必要がある、という認識が引き継がれる。
  • 竣工図面(単線接続図)の更新を、増設工事の成果物に明確に含める。改造部分と改造年月を図面に明示する運用は、建築保全センターが整理した標準仕様にも見られる考え方であり、増設工事を発注する段階で「図面更新まで込みの工事」と定義しておくと、抜けを防ぎやすい。
  • 増設後の端子密度・電位差・電線サイズを踏まえて、バリアの要否をあらためて確認する。外したものを機械的に戻すだけでなく、増設後の配置で本当に必要な絶縁強化が何かを、その都度判定し直す。
  • 動作確認だけでなく、外観・絶縁の目視確認を、増設作業のチェック項目に明文化しておく。新設時のような盤全体の竣工検査が期待できない以上、増設作業そのものの中に、この確認を組み込んでおく必要がある。

盤を開けたときに仕切板が一枚足りないことに気づけるかどうかは、運や注意力の問題ではない。着工前の記録、作業中の明記、竣工図面への反映という、増設工事の手順のどこに「戻す・確認する」という一手を組み込んでおくかという、設計の問題だ。

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よくある質問

増設工事でバリアを一時的に外す、という作業自体が問題なのですか?

外すこと自体が直ちに問題というわけではありません。問題は、外した状態のまま工事を終えてしまう、あるいは戻したかどうかを確認する仕組みがないまま竣工扱いにしてしまうことです。仕切板・絶縁バリアは差し込み式の別部品として設計されているため、一時的に外して作業することは物理的には可能ですが、それは『外したまま忘れられる』余地がある部品だということでもあります。

新設時の竣工検査と、増設工事の検査は何が違うのですか?

電気事業法に基づく竣工検査(使用前自主検査等)は、需要設備では受電電圧1万V以上の設備の新設等を原則の対象としており、制御盤内の端子追加程度の低圧側の増設は、この法定検査の対象に必ずしも含まれません。また建築保全センターの報告書が整理した公共建築改修工事標準仕様書でも、改修工事における施工の試験は施工した部分に限ってよく、既存部分まで試験する必要はないとされています。新設時のような盤全体を対象にした網羅的な検査が、増設工事でも同じ密度で行われるとは限らない、という点が実務上の違いです。

増設のたびに、竣工図面(単線接続図)は必ず更新されるものですか?

更新されるべきものですが、自動的に更新される仕組みがあるわけではありません。建築保全センターの報告書が整理した標準仕様書は、分電盤等の改造にあたって改造した部分を既設図面に追記するか改造後の図面に取り替え、改造部分と改造年月を図面に明示しておくことを規定しています。裏を返せば、この明記がなければ改造箇所が図面に反映されないまま残るケースが起こりうる、ということでもあります。増設工事を発注する際は、竣工図面の更新を成果物に含めるかどうかを明確にしておくと、この抜けを防ぎやすくなります。

既設のバリアを外さずに増設できる方法はないのですか?

端子台列の右側や下段に空きスペースを確保しておく、増設分は別の小型端子台ブロックとして新設し既設列には手を加えない、狭ピッチ品への置き換えを検討するなど、既設のバリア配置を崩さずに増設点数を確保する方法はあります。ただし狭ピッチ品への置き換えは電線の端末処理方法(丸形端子か棒端子・フェルール端子か)から見直しが必要になることがあり、[端子台の狭ピッチ化・高密度実装の記事](/guide/terminal-block-narrow-pitch-density-guide/)で詳しく扱っています。既設列を触らずに済む設計を、増設の計画段階で検討しておくのが最も確実な予防策です。

参考文献・出典

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