在庫確認・見積は今すぐ フォームで依頼する 写真の添付もOK / 24時間受付
一般用電気工作物等の保安に関する法令 ・ 7 / 8

電気用品の使用制限 — 現場の材料はどちらの区分か

読み終えると、こうなる

現場に並んだ材料を見て、直感の危なさとは関係なく、どれが菱形のPSEマークを持つべきか判定できるようになる

  • 電線・ヒューズ・遮断器・点滅器・接続器を見たら、100mm²や100A以下といった数値条件を確認したうえで特定電気用品だと判定できる(ヒューズは筒形・栓形だけ特定以外)
  • 電線管やライティングダクトのような『容器』系の資材を、特定電気用品以外だと仕分けられる
  • カバー付ナイフスイッチや電磁開閉器のような紛らわしいスイッチ類を、固有名詞として特定以外側に振り分けられる
考えてみよう

明日の施工に使う材料が、現場の床に4つ並んでいる。600Vビニル絶縁電線(IV 1.6mm)、合成樹脂製可とう電線管(PF管・内径22mm)、定格電流20Aの配線用遮断器、そして交換用の定格消費電力40Wの蛍光ランプ。

どれも電気用品安全法の対象品目で、PSEマークが付いている。だがマークの形は2種類ある。国に登録された第三者検査機関の適合性検査を経た菱形と、事業者自身の自己確認による丸形だ。

この4つのうち、菱形が付いているのはどれで、いくつあるのか。「危なそうなもの」という直感で選ぶと、たいてい外す。見当がつかなくて当然だ。このトピックを読み終えるころには、条文の線がどこに引かれているのかが見えるようになっている。

電気用品安全法は、製造・輸入・販売の事業者に義務を課す法律だ——というのが基本の理解だが、実は電気工事士に直接かかる条文が1本ある。

第28条(使用の制限)

電気事業法第2条第1項第17号に規定する電気事業者、同法第38条第4項に規定する自家用電気工作物を設置する者、電気工事士法第2条第4項に規定する電気工事士、同法第3条第3項に規定する特種電気工事資格者又は同条第4項に規定する認定電気工事従事者は、第10条第1項の表示が付されているものでなければ、電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。

つまり、表示のない電気用品を工事に使うこと自体が、電気工事士にとっての法令違反になる。しかもこの違反は電気工事士法第4条第6項と直結していて、都道府県知事から免状の返納を命じられうる。「材料の選定」が資格の存続に直結している、という点でこの条文は重い。

なお、事業者側には第27条(販売の制限)があり、表示が付されているものでなければ販売し、又は販売の目的で陳列してはならないとされている。作る側・売る側・使う側の三方向から、表示のない電気用品を市場から締め出す構造になっている。

特定電気用品か、特定以外か — 見分ける3つの手順

学科試験の問29は、令和6年度上期から令和8年度上期までの5回とも、電気用品安全法の特定電気用品を問う設問だった。品目名に数値の条件を添えて4つ並べ、「特定電気用品はどれか」「特定電気用品の組合せとして正しいものはどれか」と聞く形が中心だ。答えは、次の3つの手順で決まる。

  1. 品目を仕分ける。 電線、ヒューズ、配線器具のうち点滅器・遮断器・接続器は、特定電気用品の側にある(ジョイントボックスも特定)。電線管とその附属品・ダクト・線ぴ、ケーブル配線用スイッチボックス、ライティングダクト、完成品の家電(換気扇・電気ストーブ・電球)は、特定以外の側にある(ボックスのうち特定以外なのは、ケーブル配線用スイッチボックスと電線管の附属品。ジョイントボックスは特定)
  2. 数値の条件を確かめる。 同じ品目でも、数値が条件の外なら区分が変わる(下の表)
  3. 例外に当たらないか確かめる。 ヒューズ、スイッチ類、電熱器具、携帯発電機は、仕分けのとおりにならない品目がある(下の「理屈で導けない例外」)

特定電気用品(ひし形のPSE)の定番と、数値の条件

品目数値の条件
絶縁電線導体の公称断面積が100mm²以下
ケーブル導体の公称断面積が22mm²以下で、線心が7本以下(22mm²を超え100mm²以下は特定以外)
コード、キャブタイヤケーブルキャブタイヤケーブルは、100mm²以下で線心7本以下
ヒューズ温度ヒューズ、その他のヒューズ(定格電流1A以上200A以下。筒形ヒューズ・栓形ヒューズを除く)
タンブラースイッチ・中間スイッチ・タイムスイッチなどの点滅器定格電流30A以下
配線用遮断器・漏電遮断器(箱開閉器・フロートスイッチも)定格電流100A以下
差込み接続器・ねじ込み接続器・ソケット・ローゼット・ジョイントボックス定格電流50A以下で、極数5以下

どれも、定格電圧100V以上300V以下の交流用(電線は100V以上600V以下)が対象の範囲で、試験の設問はこの範囲に入る値で出る。ケーブルの太さは直径(1.6mm・2.0mmなど)で書かれることがある。断面積はπ×(直径÷2)²なので、直径1.6mmは約2.0mm²、直径2.0mmは約3.1mm²で、どちらも22mm²以下に収まる。

特定電気用品以外(丸形のPSE)の定番

区分品目
電線管類電線管(可とう電線管を含み、内径120mm以下)、フロアダクト(幅100mm以下)、線ぴ(幅50mm以下)、これらの附属品、ケーブル配線用スイッチボックス
ヒューズ筒形ヒューズ、栓形ヒューズ
配線器具リモートコントロールリレー、カットアウトスイッチ、カバー付ナイフスイッチ、分電盤ユニットスイッチ、電磁開閉器、ライティングダクト(その附属品・接続器を含む)
電線ケーブルのうち公称断面積が22mm²を超え100mm²以下のもの、蛍光灯電線、ネオン電線
完成品・ランプ換気扇(300W以下)、扇風機、電気ストーブ・電気こたつ・電気トースターなどの電熱器具、白熱電球、蛍光ランプ(40W以下)、LEDランプ・LED電灯器具、単相電動機・かご形三相誘導電動機(3kW以下)、ネオン変圧器

マークの見分け方

PSE 特定電気用品 ひし形の中にPSE PSE 特定電気用品以外 丸形の中にPSE <PS>E 特定の文字表記 部品材料だけ (PS)E 特定以外の文字表記 部品材料だけ とがった形は特定、丸い形は特定以外 記号を単純化した自作の説明図(実際の記号は施行規則 別表第六・別表第七)。「とがった形は特定、丸い形は特定以外」は覚え方で、規則の文言ではない
記号範囲・表示事項
ひし形の中にPSE
(特定電気用品)
表示する事項:記号、届出事業者の氏名・名称、検査機関の氏名・名称
<PS>E
(特定電気用品)
文字表記の範囲:電線、ヒューズ、配線器具等の部品材料で、構造上表示スペースの確保が困難なものだけ
丸形の中にPSE
(特定以外)
表示する事項:記号、届出事業者の氏名・名称
(PS)E
(特定以外)
文字表記の範囲:電線、電線管類及びその附属品、ヒューズ、配線器具等の部品材料で、構造上表示スペースの確保が困難なものだけ

マークの形を決めているのは区分だけで、国産か輸入か、製造か輸入かでは変わらない。換気扇や電気ストーブのような完成品には文字表記がなく、丸形のPSEが付く。VVFケーブルのシースに印字されているのは、部品材料の文字表記のほうだ(施行規則第17条・別表第六/第七)。

理屈で導けない例外

  • ヒューズ: 温度ヒューズなどは特定、筒形ヒューズ・栓形ヒューズは特定以外。「ヒューズは全部特定」と覚えると外す
  • スイッチ類: 点滅器・箱開閉器(カバー付スイッチを含む)・フロートスイッチ・配線用遮断器・漏電遮断器・カットアウトは特定。カットアウトスイッチ・カバー付ナイフスイッチ・分電盤ユニットスイッチ・電磁開閉器・リモートコントロールリレーは特定以外。名前が似ているが別の品目なので、特定以外の5つを固有名詞で持つ
  • 電熱器具と携帯発電機: 電熱器具は品目名で分かれる。特定は電気便座・電気温蔵庫・水道凍結防止器・電気温水器・観賞魚用ヒーターなど、特定以外は電気ストーブ・電気こんろ・電気こたつ・電気トースター・電気カーペット・電気毛布・電気湯沸器・電気がまなど。使われ方の理屈では割り切れない(就寝中に使う電気毛布や、水を扱う電気湯沸器は特定以外)ので、品目名で持つ。電気ストーブは令和7年度下期の問29に特定以外の選択肢として出ている。電気便座は直近5回の学科試験には出ていないが、別表第一に載っている品目だ。携帯発電機(定格電圧30V以上300V以下)は、完成品の機械なのに特定の側にある

多くの品目は、「電気が直接流れる導体と、電気を入り切りする器具は特定、電線を通す容器と完成品の家電は特定以外」という目安で当たる。ただしこれは品目を思い出すための覚え方で、条文が理由を述べているわけではない。上の例外が、この目安の通用しない品目だ。

調べる部分 — 品目の辞書(別表第一・別表第二)

ここから先は、上の表に載っていない品目を調べるときの辞書だ。全部を覚える必要はない。試験で正解になるのは、上の定番と例外でほとんど足りる。

別表第一(特定)・別表第二(特定以外)の品目表と、迷いやすい品目の区分一覧(品目名の辞書。押すと開く)

特定電気用品(施行令別表第一)

分類品目と数値条件
電線(定格電圧100V以上600V以下)絶縁電線(公称断面積100mm²以下)、ケーブル(22mm²以下かつ線心7本以下)、コード、キャブタイヤケーブル(100mm²以下かつ線心7本以下)
ヒューズ温度ヒューズ、その他のヒューズ(定格電流1A以上200A以下。筒形ヒューズ・栓形ヒューズ、半導体保護用速動ヒューズは除く)
配線器具(点滅器)タンブラースイッチ、中間スイッチ、タイムスイッチその他の点滅器(定格電流30A以下)
配線器具(開閉器・遮断器)箱開閉器(カバー付スイッチを含む)、フロートスイッチ、圧力スイッチ、ミシン用コントローラー、配線用遮断器、漏電遮断器(いずれも定格電流100A以下)
配線器具(その他)カットアウト(100A以下)、差込み接続器・ねじ込み接続器・ソケット・ローゼット・ジョイントボックス(定格電流50A以下かつ極数5以下)
電熱器具(10kW以下)電気便座、電気温水器、電気温蔵庫、水道凍結防止器、観賞魚用ヒーター
その他電流制限器(100A以下)、小形単相変圧器(定格容量500VA以下)、蛍光灯用安定器・水銀灯用安定器、電気ポンプ(1.5kW以下)、電気マッサージ器、携帯発電機(定格電圧30V以上300V以下) など

特定電気用品以外の電気用品(施行令別表第二)

分類品目と数値条件
電線蛍光灯電線、ネオン電線、ケーブル(公称断面積22mm²を超え100mm²以下)、電気温床線
電線管類電線管(可とう電線管を含み内径120mm以下)、フロアダクト(幅100mm以下)、線ぴ(幅50mm以下)、これらの附属品、ケーブル配線用スイッチボックス
ヒューズ筒形ヒューズ、栓形ヒューズ(定格電流1A以上200A以下)
配線器具リモートコントロールリレー(30A以下)、カットアウトスイッチ、カバー付ナイフスイッチ、分電盤ユニットスイッチ、電磁開閉器、ライティングダクト及びその附属品
電熱器具電気ストーブ、電気こんろ、電気こたつ、電気トースター、電気カーペット
その他ネオン変圧器、電圧調整器(500VA以下)、小形交流電動機(単相電動機、かご形三相誘導電動機3kW以下)、蛍光ランプ(定格消費電力40W以下)、白熱電球、LEDランプ・LED電灯器具、換気扇(300W以下)、リチウムイオン蓄電池 など

同じ「ケーブル」でも、公称断面積が22mm²以下なら特定電気用品(別表第一)、22mm²を超え100mm²以下なら特定電気用品以外(別表第二)になる。区分を決めているのは品目名ではなく、条文が添えた数値の条件だ。試験でも「定格電流○Aの△△」という形で数値ごと問われる。

迷いやすい品目の区分一覧

名前に「スイッチ」と付く器具は別表第一にも第二にも散らばっていて、見た目や役割からは区分を導けない。覚えるしかない品目をまとめた一覧だ。

品目(数値条件)区分
タンブラースイッチ、中間スイッチ、タイムスイッチその他の点滅器(30A以下)特定
箱開閉器(カバー付スイッチを含む・100A以下)特定
フロートスイッチ(100A以下)特定
配線用遮断器、漏電遮断器(100A以下)特定
カットアウト(100A以下・つめ付ヒューズ等を取り付けるもの)特定
差込み接続器、ソケット、ローゼット、ジョイントボックス(50A以下・極数5以下)特定
電流制限器(100A以下)特定
蛍光灯用安定器(適用放電管の定格消費電力の合計500W以下)特定
電気便座、電気温水器、電気温蔵庫、水道凍結防止器、観賞魚用ヒーター(電熱器具・10kW以下)特定
携帯発電機(定格電圧30V以上300V以下)特定
筒形ヒューズ、栓形ヒューズ(1A以上200A以下)特定以外
カットアウトスイッチ特定以外
カバー付ナイフスイッチ特定以外
分電盤ユニットスイッチ特定以外
電磁開閉器(箱入りで過電流継電機構を有するもの等)特定以外
リモートコントロールリレー(30A以下)特定以外
電線管(可とう電線管を含み内径120mm以下)、その附属品特定以外
フロアダクト(幅100mm以下)、線ぴ(幅50mm以下)特定以外
ケーブル配線用スイッチボックス特定以外
ライティングダクト及びその附属品特定以外
ネオン変圧器、電圧調整器(500VA以下)特定以外
単相電動機(100V以上300V以下)、かご形三相誘導電動機(3kW以下)特定以外
白熱電球、蛍光ランプ(40W以下)、LEDランプ・LED電灯器具特定以外
電気ストーブ、電気こんろ、電気こたつ、電気トースター(電熱器具)特定以外
換気扇(300W以下)特定以外

材料を受け取る手が、免状を守っている

この条文が効いてくるのは、現場に材料が届いた瞬間だ。段ボールを開け、表示のない電線や器具が混じっていないかを確かめる。それだけの動作が、法令上は免状の返納命令と一本の線でつながっている。安く手に入った無表示品を「今日だけ」と使ってしまうことのリスクは、施工不良の話ではなく資格の話になる。材料の受け入れは、雑用ではなく法令上の関門だ。

今日試せるのは、手元のケーブルの表示を読むことだ。VVFのシースには、製造者名・種別・サイズと並んで表示が印字されている。スイッチやコンセントの裏側にも同じように書かれている。工事で使う材料は、それ自体が法律の対象品目なのだという事実は、印字を1度読むだけで実感に変わる。

数値の条件まで条文に書き込まれているのは、品目名だけでは危険の大きさを表せないからだ。同じケーブルでも太さが変われば扱う電流が違う。同じ配線用遮断器でも定格電流が違えば守る回路の規模が違う。だから「ケーブル」ではなく「22mm²以下かつ線心7本以下」と書く。試験で数値ごと問われるのは意地悪ではなく、条文がそう書かれているからだ。住宅に入る機器が増え、通販で買った材料が現場に持ち込まれる場面も増えていく。表示を見る目を持った工事士が入口に立っているという構図は、これから重みを増していく。

冒頭に並んだ4つの材料は、それぞれどちらの表に載っているのか。答え合わせは理解度チェックの最後の問題でしてみよう。

出題者のワナ — ここで受験者を転ばせにくる

この論点は、知っているだけでは足をすくわれる。試験でよく仕掛けられる崩し方を、先に知っておこう。

  1. 「危なそうに見える完成品」を特定電気用品の側に置いて選ばせる

    なぜ引っかかる特定電気用品を選ぶ問題で囮になるのは、決まって2系統だ。1つは電線管・線ぴ・フロアダクト・ケーブル配線用スイッチボックス・ライティングダクトといった容器系。もう1つが換気扇(定格消費電力300W以下)・電気ストーブ・蛍光ランプ(40W以下)・白熱電球・LEDランプ・小形交流電動機といった完成品の機械器具やランプ類だ。1kWの電気ストーブは直感的にいちばん危なそうなのに、区分は特定以外になる。

    見破り方覚え方の目安として、電気が直接流れる導体(電線・コード)と、電気を入り切りしたり事故時に遮断したりする器具(点滅器・配線用遮断器・漏電遮断器・温度ヒューズなどのヒューズ・接続器)は特定電気用品、電線を通したり支えたりする容器と、電路の先にぶら下がる完成品の家電は特定以外と仕分ける。ただし電熱器具にはこの目安が効かない。電気便座・電気温水器・観賞魚用ヒーターなどは、完成品でも別表第一(特定)にある。品目名で持つこと

  2. 配線器具を2つ組み合わせ、「特定1つ+特定以外1つ」の選択肢で埋める

    なぜ引っかかる組合せ形式では、4つの選択肢のうち3つが「片方は特定、もう片方は特定以外」という作りになっていて、両方とも特定電気用品なのは1つだけだ。タンブラースイッチ(特定)とカバー付ナイフスイッチ(特定以外)、電磁開閉器(特定以外)とフロートスイッチ(特定)、ライティングダクト(特定以外)と差込み接続器(特定)——片方を見て納得すると必ず外れる。

    見破り方2つを別々に判定し、両方に○が付いた組だけを残す。とくにカバー付ナイフスイッチ・電磁開閉器・ライティングダクト・リモートコントロールリレーは特定以外の常連なので、これらが混じっている組は落とす。

  3. 数値の条件を境界の外に置いて、品目名だけで選ばせる

    なぜ引っかかる別表は品目名に数値の条件を添えている。絶縁電線は公称断面積100mm²以下、ケーブルは22mm²以下かつ線心7本以下、配線用遮断器・漏電遮断器は定格電流100A以下、点滅器は30A以下、差込み接続器は50A以下。ところが「公称断面積150mm²の絶縁電線」のように条件の外に置かれると、品目名だけを覚えている人はそのまま特定電気用品と判断してしまう。

    見破り方品目名を見つけたら、その横の数値を必ず読む。同じケーブルでも22mm²以下なら特定、22mm²を超え100mm²以下なら特定以外に移る。区分を決めているのは名前ではなく、条文が添えた数値の条件だ。

  4. 国産か輸入かでマークの形が変わるかのように書く

    なぜ引っかかる「輸入した特定電気用品には丸形のPSEマークを付す」「<PS>Eの記号は輸入した特定電気用品以外の電気用品を示す」といった一文が、正しい記述に混ぜて置かれる。輸入品は扱いが違うのだろうという推測が働くため、作り話でも見抜きにくい。

    見破り方形を決めているのは区分だけ、と一点に絞る。特定はひし形(文字表記なら<PS>E)、特定以外は丸形(同じく(PS)E)。製造か輸入か、国産か海外製かは形と無関係だ。

参考文献・出典

  • 電気用品安全法(e-Gov法令検索) (第2条(電気用品・特定電気用品の定義)・第10条(表示)・第27条(販売の制限)・第28条(使用の制限))
  • 電気用品安全法施行令(e-Gov法令検索) (別表第一(特定電気用品)第1号(電線)・第2号(ヒューズ)・第3号(配線器具=(一)タンブラースイッチ、中間スイッチ、タイムスイッチその他の点滅器30A以下/(二)箱開閉器・フロートスイッチ・圧力スイッチ・ミシン用コントローラー・配線用遮断器・漏電遮断器100A以下/(三)カットアウト/(四)差込み接続器・ねじ込み接続器・ソケット・ローゼット・ジョイントボックス)・第4号(電流制限器)・第5号(小形単相変圧器500VA以下、蛍光灯用安定器等)・第6号(電気便座・電気温水器等の電熱器具)・第10号「定格電圧が三〇ボルト以上三〇〇ボルト以下の携帯発電機」。別表第二(特定電気用品以外)第1号(蛍光灯電線・ネオン電線・22mm²超100mm²以下のケーブル・電気温床線)・第2号(電線管類及びその附属品並びにケーブル配線用スイッチボックス)・第3号(筒形ヒューズ・栓形ヒューズ)・第4号(リモートコントロールリレー、カットアウトスイッチ、カバー付ナイフスイッチ、分電盤ユニットスイッチ、電磁開閉器、ライティングダクト及びその附属品)・第5号(ネオン変圧器・電圧調整器)・第6号(単相電動機、かご形三相誘導電動機3kW以下)・第7号(電気ストーブ・電気こんろ等)・第8号(換気扇300W以下)・第9号(白熱電球、蛍光ランプ40W以下、エル・イー・ディー・ランプ、エル・イー・ディー・電灯器具)・第12号(リチウムイオン蓄電池))
  • 特定電気用品(116品目)一覧(経済産業省) (特定電気用品116品目・特定以外341品目の区分)
  • 電気工事士法(e-Gov法令検索) (第4条第6項(電気用品安全法第28条第1項違反に対する免状の返納命令))
  • 電気用品安全法施行規則(e-Gov法令検索) (第17条・別表第六/第七(ひし形・丸形の記号と<PS>E・(PS)Eの文字表記))
  • 令和7年度下期 第二種電気工事士 学科試験 問題(電気技術者試験センター) (問29「「電気用品安全法」の適用を受ける次の電気用品のうち,特定電気用品は。」——定格電流20Aの配線用遮断器/消費電力30Wの換気扇/外径19mmの金属製の電線管/消費電力1kWの電気ストーブを並べ、品目名と数値条件の両方で判定させる出題型)
  • 令和8年度上期 第二種電気工事士 学科試験 問題(電気技術者試験センター) (問29「「電気用品安全法」の適用を受ける次の配線器具のうち,特定電気用品の組合せとして,正しいものは。」——同じ論点を2品目の組合せで問う別型。出題が繰り返される論点であることの確認)

理解度チェック(10問)

このトピックの内容がどれくらい身についたか、10問で確認しよう。 内訳は基本4問・応用2問・ひっかけ4問。基本が解けたら、条件を足した応用と、本番で足をすくいにくるひっかけまで踏み込む。

/ 10 問正解

覚えておきたいポイント

  1. 電気用品安全法第28条第1項は、電気工事士等に対し「表示が付されているものでなければ、電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない」と直接義務を課している
  2. 特定電気用品(施行令別表第一)の代表例は、絶縁電線(公称断面積100mm²以下)・ケーブル(22mm²以下かつ線心7本以下)・コード・キャブタイヤケーブル・ヒューズ(温度ヒューズなど)・点滅器(30A以下)・配線用遮断器・漏電遮断器(100A以下)・差込み接続器(50A以下)
  3. 特定電気用品以外の電気用品(施行令別表第二)の代表例は、電線管・フロアダクト・線ぴとその附属品・ケーブル配線用スイッチボックス・ライティングダクト・ネオン変圧器・蛍光ランプ(40W以下)・白熱電球・LED電灯器具
  4. 同じ「ケーブル」でも公称断面積22mm²以下なら特定電気用品、22mm²を超え100mm²以下なら特定電気用品以外になる。品目名だけでなく数値の条件まで見る必要がある
  5. 試験で特定電気用品の正解になるのはほぼ「電線・ヒューズ(温度ヒューズなど。筒形ヒューズ・栓形ヒューズは特定以外)・遮断器・点滅器・接続器」の5族。換気扇(300W以下)・白熱電球・LEDランプ・単相電動機のような完成品の機械器具・ランプ類は特定電気用品以外の側に置かれている
  6. 電熱器具は「まとめて特定以外」ではない。別表第一(特定)に電気便座・電気温水器・電気温蔵庫・水道凍結防止器・観賞魚用ヒーター、別表第二(特定以外)に電気ストーブ・電気こんろ・電気こたつ・電気トースター・電気カーペット・電気毛布・電気湯沸器・電気がまなど。使われ方の理屈では割り切れないので、品目名で覚える(電気ストーブは令和7年度下期の問29に特定以外の選択肢として出ている。電気便座は直近5回の問題には出ていないが、別表第一の品目として押さえておく)
  7. この5族の例外として押さえておきたいのが、定格電圧30V以上300V以下の携帯発電機(別表第一第10号)。完成品の機械なのに特定電気用品の側にある
  8. スイッチ類は名前で二分される。タンブラースイッチ・タイムスイッチ等の点滅器(30A以下)、箱開閉器、フロートスイッチ、配線用遮断器、漏電遮断器は特定。カットアウトスイッチ、カバー付ナイフスイッチ、分電盤ユニットスイッチ、電磁開閉器、リモートコントロールリレーは特定以外
  9. 表示スペースの小さい電線・ヒューズ・配線器具では、ひし形・丸形の記号に代えて<PS>E(特定)・(PS)E(特定以外)の文字表記が認められている(施行規則第17条・別表第六/第七)
  10. 電気用品安全法第28条第1項に違反すると、電気工事士法第4条第6項により都道府県知事から免状の返納を命じられることがある
Xでシェア
打ち合わせを予約 見積依頼