キュービクル(受変電設備)を新設する工事が終わった。配線もつながり、見た目には いつでも電気を流せそうだ。だが法令上、この設備は「工事が終わった瞬間」に 使い始めてよいわけではない。何を確認し終えて初めて、使用を開始できるのか。
逆に、老朽化した設備の使用をやめるとき、電源を切るだけで済ませてよいのだろうか。 法令上は、どんな報告が要るのだろうか。
このトピックを読み終えるころには、設備が生まれてから役目を終えるまでの 手続きの流れを、条文で確認できる範囲で説明できるようになっている。
種明かしは、設備の「生まれるとき」と「役目を終えるとき」のそれぞれに、 別々の手続きが用意されているという構造にある。
新設・変更工事 — 届け出て、待って、確認してから使う
一定規模以上の事業用電気工作物を新たに設置したり、変更する工事を行おうとする者は、 その工事の計画を主務大臣(経済産業大臣)に届け出なければならない(電気事業法48条)。 そしてこの届出には「待機期間」がある。届出が受理された日から30日を経過した後 でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。国が内容を確認する猶予期間が 置かれている、と理解すればよい。
使用開始前の確認 — 使用前自主検査と使用前自己確認
工事が終わったからといって、そのまま使い始めてよいわけでもない。電気事業法は、設備の区分に応じて、使用開始前の確認を2つの形で用意している。
まず使用前自主検査(電気事業法51条。条の見出しは「使用前安全管理検査」)。第48条第1項の規定による工事計画の届出をして設置・変更の工事をする事業用電気工作物のうち、主務省令で定めるものを設置する者は、使用開始前に自主検査を行い、結果を記録・保存しなければならない。第2項により、次の2点を確認する。
- 届出をした工事の計画に従って行われたものであること
- 技術基準に適合するものであること
もう1つが使用前自己確認(電気事業法51条の2)だ。公共の安全の確保上重要なものとして主務省令で定める事業用電気工作物を設置する者は、使用を開始しようとするとき、その設備が技術基準に適合することを自ら確認しなければならない(第1項)。対象は施行規則第74条が別表第六に掲げる電気工作物と定めており、たとえば太陽電池発電所又は太陽電池発電設備では、出力10kW以上2,000kW未満のものが挙がっている(別表第六第2号)。なお51条の2第3項は、確認した結果を使用開始前に主務大臣へ届け出ることを求めている。
ここで読み落とせないのが、第1項の但書だ。第47条第1項の認可(設置の工事に係るもの)、又は第47条第4項若しくは第48条第1項の届出(設置の工事に係るもの)に係る事業用電気工作物を使用するときは、この限りでない。つまり、工事計画の認可・届出の対象になった設備には、自己確認は求められない。
使用前自主検査は「対象になる規模」と「検査体制の審査」の2段構え
ここまでは、使用前自主検査を「何を確認するか」という中身の話として見てきた。だが実務では、その手前にもう2つ、見落としやすい論点がある。
1つ目は、使用前自主検査の対象になるかどうかは、工事計画の届出をしたすべての事業用電気工作物に一律に課されるわけではない、という点だ。対象は一定規模以上のものに限られ、需要設備であれば受電電圧1万V(10,000V)以上というのが実務上の目安になる(発電設備・変電所・蓄電所など設備の種類ごとに規模の基準(出力・電圧・容量)は異なるため、具体的な数値は最新の電気事業法施行規則で確認すること)。受電電圧が1万Vを下回る需要設備の工事は、使用前自主検査までは求められないことがある。
2つ目が、検査の「体制」に対する審査だ。使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は、技術基準適合・工事計画どおりの施工という検査の中身を自ら確認するだけでなく、その検査をどのような組織で、どんな方法・工程管理のもとで実施するのかという「体制」についても、審査(設備に応じて、経済産業大臣の登録を受けた者又は主務大臣が行う)を受けなければならない。この審査は、当該事業用電気工作物の安全管理を旨として行われる。
設備の終わり方 — 廃止したときの報告
自家用電気工作物(原子力発電工作物と小規模事業用電気工作物を除く)を設置する者は、発電所、蓄電所、変電所その他の自家用電気工作物を設置する事業場、又は送電線路若しくは配電線路を廃止した場合、遅滞なく、その旨を設置場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない(電気関係報告規則第5条第1項第二号)。
この第5条の見出しは「自家用電気工作物を設置する者の発電所の出力の変更等の報告」で、第1項第一号は、発電所・蓄電所・変電所の出力又は送電線路・配電線路の電圧を変更した場合(工事計画の認可・届出に伴う変更を除く)の報告を定めている。廃止はそれに続く第二号であって、条文の段落(項)ではなく項の中の列挙(号)で定められている。また手続きは「届出」ではなく「報告」だ。
電材商社の実務で、この知識がどう効いてくる
設備更新や増設の相談を受けたとき、「工事計画の届出が必要な規模かどうか」「使用前 自主検査・自己確認の対象になるかどうか」を早い段階で把握できていれば、工事スケジュールに 30日の待機期間や検査の工程を組み込んだ、現実的な提案ができる。また、老朽設備の 更新・撤去の相談では、設備を廃止するときに電気関係報告規則第5条第1項第二号の報告が 要ることを顧客に伝えられるようにしておくと、報告漏れを未然に防ぐことにつながる。
キュービクルの新設工事が終わったあと、何を確認し終えて初めて使用を開始できるのか。 答え合わせは、理解度チェックの最後の問題でしてみよう。