電験三種(第三種電気主任技術者)に合格すると、電気主任技術者として現場に立てるようになる。だが、その資格には上限がある。合格した本人が「どこまでの設備を担当してよいのか」は、実は免状の種類そのものに明記されている。
電圧が同じ高圧受電設備でも、担当できる/できないの境界線が引かれることがある。その境界線はどこにあるのか。
見当がつかなくて当然だ。このトピックを読み終えるころには、電験三種の免状で担当できる設備の範囲を、電圧と出力の両面から自分で判断できるようになっている。
答えの鍵は、電気事業法が事業用電気工作物の設置者に課す2つの義務——保安規程と主任技術者の選任——と、主任技術者免状の種類ごとに定められた守備範囲にある。
設置者の義務 — 保安規程と主任技術者選任
事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く)の設置者は、保安を一体的に確保する組織ごとに保安規程を定め、使用開始「前」に主務大臣(経済産業大臣)に届け出なければならない(電気事業法42条1項)。ここで重要なのは、これが「認可」ではなく「届出」だということだ。 国が保安規程の中身を事前に審査して許可を与える制度ではなく、設置者が自ら保安体制を作り、その内容を国に知らせる仕組みになっている。届け出た保安規程が不十分だと主務大臣が判断すれば、変更を命じることができる。
もう1つの柱が主任技術者だ。設置者は、主任技術者免状の交付を受けている者から主任技術者を選任しなければならない(43条1項)。この免状は経済産業大臣系の制度で、都道府県知事が交付する電気工事士免状とは別系統になる。
選任した後も続く義務 — 誠実義務と、指示に従う義務
主任技術者を選任すれば、電気事業法上の義務がそこで終わるわけではない。43条には、選任義務(1項)に続けて、主任技術者本人と、その現場で働く他の作業者、それぞれに向けた別々の義務が定められている。
- 主任技術者自身の誠実義務(43条4項) — 主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない
- 工事等に従事する者の指示従属義務(43条5項) — 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない
この2つの条文は、義務を負う「主語」が違う。43条4項は主任技術者自身に向けた義務(誠実に監督せよ)、43条5項は主任技術者以外の作業者に向けた義務(主任技術者の指示に従え)だ。「主任技術者を選任すること」(1項)と「選任された主任技術者が何をすべきか・現場の他の人間がどう動くべきか」(4項・5項)は、別の条項として積み重なっている。43条という1つの条文の中に、設置者・主任技術者・現場の作業者という3者それぞれへの義務が並んでいる、と捉えると全体像が見える。
現場で高圧設備の作業手順を変更するかどうかは、担当者の裁量ではなく、保安の監督者である主任技術者の判断を優先させる仕組みになっている。これは主任技術者の権限を強めるための規定というより、保安の監督責任の所在を1点に集約し、現場の判断がばらつくことで事故につながるのを防ぐための仕組みだ。
免状の種類と守備範囲 — 上位が下位を包含する入れ子構造
主任技術者免状は第一種・第二種・第三種の3区分に分かれ、それぞれ保安の監督を行える事業用電気工作物の範囲が異なる。範囲そのものは法第44条第5項が経済産業省令へ委ねており、電気事業法施行規則第56条の表が定めている。
| 免状の種類 | 保安の監督を行える範囲 |
|---|---|
| 第一種電気主任技術者 | すべての事業用電気工作物 |
| 第二種電気主任技術者 | 電圧17万V未満の事業用電気工作物 |
| 第三種電気主任技術者 | 電圧5万V未満の事業用電気工作物(出力5,000kW以上の発電所又は蓄電所を除く) |
この範囲は「別々の設備を分担する」構図ではなく、上位の免状が下位の範囲を包含する入れ子構造になっている。第一種の免状を持つ者は、6.6kVの高圧受電設備も含め、あらゆる事業用電気工作物を監督できる。免状の種類は「できることが増えていく上位互換」であって、担当分野が横に分かれているわけではない。
第三種の範囲には、電圧の条件に加えてもう1つ、見落としやすい条件が付いている。「出力5,000kW以上の発電所又は蓄電所を除く」という除外規定だ(施行規則第56条、2026年4月1日施行版をe-Govで確認)。電圧が5万V未満であっても、対象が出力5,000kW以上の発電所又は蓄電所であれば、第三種免状では保安の監督を行えない。電圧だけを見て判断すると、この除外規定を取りこぼしやすい。
なお、一定規模以下の事業用電気工作物については、主任技術者を選任せず、外部の電気管理技術者等に保安管理業務を委託できる制度(外部委託承認制度)もある。対象となる設備の規模や要件は細かく定められているため、実際の該当性は経済産業省・産業保安監督部が公表する最新の関係規程で確認する必要がある。
太陽電池発電所等の分散型電源 — 出力の規模で、手続きの区分が変わる
保安規程・主任技術者という2本柱は、火力発電所や大規模な受変電設備だけの話ではない。太陽光発電設備の普及が進んだことで、これまで需要設備しか持たなかった需要家が、自ら発電設備の設置者にもなる場面が増えている。ここで実務上つまずきやすいのが、「太陽光発電設備の設置=届出さえすればよい」という単純化した理解だ。
実際には、太陽電池発電所のような分散型電源も、他の事業用電気工作物と同じ枠組みの中で扱われる。ポイントは、受電電圧(低圧か高圧か)と出力の規模によって、どの手続きが割り当てられるかが変わるという点だ。しかも、手続きの名前(認可・事前届出・自己確認)から『大きい設備ほど認可』と連想すると外れる。
- 出力10kW以上50kW未満(電圧600V以下の小規模発電設備のうち太陽電池。小規模事業用電気工作物):保安規程の届出と主任技術者の選任の対象外(法42条1項かっこ書。「以下この款において同じ」により43条も同じ)。10kW未満は、条件を満たせば一般用電気工作物になる(施行規則48条)。同一構内で電気的に接続された小規模発電設備の出力の合計が50kW以上になると、小規模発電設備ではなくなる(施行規則48条2項ただし書)
- 50kW以上など、小規模事業用に当たらない事業用電気工作物:保安規程の届出(42条)と主任技術者の選任(43条)が必要になる
- 出力10kW以上2,000kW未満:使用開始前に技術基準への適合を自ら確認し、結果を届け出る使用前自己確認(法51条の2、施行規則74条・別表第六)。この出力帯は、1.(10kW以上50kW未満)と2.(50kW以上)の両方にまたがる
- 出力2,000kW以上:工事計画を着工前に国へ届け出る事前届出(法48条、施行規則65条・別表第二)。受理の日から30日を経過した後でなければ着工できない(48条2項。主務大臣が期間を短縮することもある)。ここは認可ではない
認可(法47条)の対象は別表第二の認可欄で、設置の工事として挙がっているのは水力・火力・燃料電池・太陽電池・風力を除く発電所だ。太陽電池発電所の設置・変更の工事は、出力2,000kW以上のもの(設置のほか、太陽電池の取替えや一定の改造・修理を含む)が事前届出欄に挙がり、認可欄には挙がっていない(このほか、急傾斜地崩壊危険区域内で行う一定の制限工事は、施行規則62条1項により認可の対象になる)。また、事前届出の対象設備は使用前自己確認の対象から外れる(法51条の2第1項ただし書)ので、3.と4.は重ねて課されるのではなく、出力帯で分かれている。事前届出をした出力2,000kW以上の太陽電池発電所は、使用前自己確認の代わりに、使用開始前の使用前自主検査(法51条)の側に入り、その実施体制を対象にした使用前安全管理審査(同条3項)も受ける。自主検査を要しない設備を列挙した施行規則73条の2の2に、太陽電池発電所は挙がっていない(なお、国の使用前検査=法49条の対象からは、施行規則68条が太陽電池発電所を除いている)。
手続きを「届出さえすれば済む」と思い込むと、使用前自己確認や工事計画の事前届出が必要な規模の設備に、必要な手続きをしないまま着工してしまう危険がある。上の出力帯や、同一構内で電気的に接続された設備を合算する扱いなどの条件は、改正されることがあるため、実務では最新の条文で確認する。
同じ低圧受電であっても、既設の発電設備がない需要家構内に新たに太陽電池発電設備を設置する場合と、既に他の電気工作物と電気的に接続された構内に追加で設置する場合とでは、扱いが変わることがある。また高圧で受電する工場等を新設する際に、その構内の他の電気工作物と電気的に接続する太陽電池発電設備を設置する場合、これらの電気工作物全体の設置者が保安規程の届出義務を負うといったように、「誰が、どの設備をまとめて対象にした手続きを負うのか」という単位の考え方も問われやすい。
「太陽光だから届出だけ」「低圧だから手続きは要らない」という思い込みは危険だ。使用前自己確認・工事計画の事前届出の出力の閾値は、電気事業法施行規則等の改正で見直されることがあるため、実務では必ず最新の基準を確認する必要がある。試験対策としては、細かい数値そのものよりも、出力の規模に応じて、小規模事業用の扱い、保安規程・主任技術者、使用前自己確認、工事計画の事前届出と手続きが割り当てられていくという構造と、太陽電池の工事計画は認可ではなく事前届出という手続きの名前を、条文とセットで押さえておくとよい。
電材商社の現場で、この境界線がどう効いてくるか
自家用電気工作物を持つ需要家と話していると、「うちの設備は誰が主任技術者になれるのか」という相談は珍しくない。高圧受電設備(多くは6.6kV)を持つだけの需要家であれば、第三種の範囲で完結する。だが構内に自家発電設備を持ち、その出力が5,000kWに達するような大口需要家では、第三種の免状だけでは保安の監督者として選任できない。設備更新やキュービクルの増設を提案するとき、電圧の数字だけでなく、構内に発電設備があるか・その出力はどれくらいかまで確認する視点があると、主任技術者の選任という顧客側の実務にも踏み込んだ提案ができる。
冒頭の疑問、電験三種の免状で担当できる設備の境界線はどこにあるのか。答え合わせは理解度チェックの最後の問題でしてみよう。