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法規 ・ 5 / 12

保安規程と電気主任技術者の選任義務

読み終えると、こうなる

「この設備なら第三種の免状で担当できるか」を、電圧と発電所の出力の両面から自分で判断できるようになる

  • 電気事業法上、設置者が負う保安規程の届出義務と主任技術者の選任義務、それぞれの根拠条文を挙げられる
  • 第一種・第二種・第三種の電気主任技術者免状が保安の監督を行える事業用電気工作物の範囲を、電圧の条件だけでなく発電所の出力による除外規定まで含めて判断できる
  • 主任技術者に電気事業法が課す2つの職務規定——保安の監督を誠実に行う義務(43条4項)と、工事・維持・運用に従事する者が主任技術者の指示に従う義務(43条5項)——を、選任義務(43条1項)と区別して説明できる
  • 太陽電池発電所のような分散型電源について、出力の規模に応じて手続きの区分が変わること——小規模事業用電気工作物は保安規程・主任技術者の対象外、10kW以上2,000kW未満は使用前自己確認、2,000kW以上は工事計画の事前届出——を説明でき、太陽電池発電所の工事計画は認可ではなく事前届出であることを、施行規則別表第二の認可欄・事前届出欄で見分けられる
考えてみよう

電験三種(第三種電気主任技術者)に合格すると、電気主任技術者として現場に立てるようになる。だが、その資格には上限がある。合格した本人が「どこまでの設備を担当してよいのか」は、実は免状の種類そのものに明記されている。

電圧が同じ高圧受電設備でも、担当できる/できないの境界線が引かれることがある。その境界線はどこにあるのか。

見当がつかなくて当然だ。このトピックを読み終えるころには、電験三種の免状で担当できる設備の範囲を、電圧と出力の両面から自分で判断できるようになっている。

答えの鍵は、電気事業法が事業用電気工作物の設置者に課す2つの義務——保安規程と主任技術者の選任——と、主任技術者免状の種類ごとに定められた守備範囲にある。

設置者の義務 — 保安規程と主任技術者選任

事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く)の設置者は、保安を一体的に確保する組織ごとに保安規程を定め、使用開始「前」に主務大臣(経済産業大臣)に届け出なければならない(電気事業法42条1項)。ここで重要なのは、これが「認可」ではなく「届出」だということだ。 国が保安規程の中身を事前に審査して許可を与える制度ではなく、設置者が自ら保安体制を作り、その内容を国に知らせる仕組みになっている。届け出た保安規程が不十分だと主務大臣が判断すれば、変更を命じることができる。

もう1つの柱が主任技術者だ。設置者は、主任技術者免状の交付を受けている者から主任技術者を選任しなければならない(43条1項)。この免状は経済産業大臣系の制度で、都道府県知事が交付する電気工事士免状とは別系統になる。

選任した後も続く義務 — 誠実義務と、指示に従う義務

主任技術者を選任すれば、電気事業法上の義務がそこで終わるわけではない。43条には、選任義務(1項)に続けて、主任技術者本人と、その現場で働く他の作業者、それぞれに向けた別々の義務が定められている。

  • 主任技術者自身の誠実義務(43条4項) — 主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない
  • 工事等に従事する者の指示従属義務(43条5項) — 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない

この2つの条文は、義務を負う「主語」が違う。43条4項は主任技術者自身に向けた義務(誠実に監督せよ)、43条5項は主任技術者以外の作業者に向けた義務(主任技術者の指示に従え)だ。「主任技術者を選任すること」(1項)と「選任された主任技術者が何をすべきか・現場の他の人間がどう動くべきか」(4項・5項)は、別の条項として積み重なっている。43条という1つの条文の中に、設置者・主任技術者・現場の作業者という3者それぞれへの義務が並んでいる、と捉えると全体像が見える。

現場で高圧設備の作業手順を変更するかどうかは、担当者の裁量ではなく、保安の監督者である主任技術者の判断を優先させる仕組みになっている。これは主任技術者の権限を強めるための規定というより、保安の監督責任の所在を1点に集約し、現場の判断がばらつくことで事故につながるのを防ぐための仕組みだ。

免状の種類と守備範囲 — 上位が下位を包含する入れ子構造

主任技術者免状は第一種・第二種・第三種の3区分に分かれ、それぞれ保安の監督を行える事業用電気工作物の範囲が異なる。範囲そのものは法第44条第5項が経済産業省令へ委ねており、電気事業法施行規則第56条の表が定めている。

免状の種類保安の監督を行える範囲
第一種電気主任技術者すべての事業用電気工作物
第二種電気主任技術者電圧17万V未満の事業用電気工作物
第三種電気主任技術者電圧5万V未満の事業用電気工作物(出力5,000kW以上の発電所又は蓄電所を除く)

この範囲は「別々の設備を分担する」構図ではなく、上位の免状が下位の範囲を包含する入れ子構造になっている。第一種の免状を持つ者は、6.6kVの高圧受電設備も含め、あらゆる事業用電気工作物を監督できる。免状の種類は「できることが増えていく上位互換」であって、担当分野が横に分かれているわけではない。

第三種の範囲には、電圧の条件に加えてもう1つ、見落としやすい条件が付いている。「出力5,000kW以上の発電所又は蓄電所を除く」という除外規定だ(施行規則第56条、2026年4月1日施行版をe-Govで確認)。電圧が5万V未満であっても、対象が出力5,000kW以上の発電所又は蓄電所であれば、第三種免状では保安の監督を行えない。電圧だけを見て判断すると、この除外規定を取りこぼしやすい。

なお、一定規模以下の事業用電気工作物については、主任技術者を選任せず、外部の電気管理技術者等に保安管理業務を委託できる制度(外部委託承認制度)もある。対象となる設備の規模や要件は細かく定められているため、実際の該当性は経済産業省・産業保安監督部が公表する最新の関係規程で確認する必要がある。

太陽電池発電所等の分散型電源 — 出力の規模で、手続きの区分が変わる

保安規程・主任技術者という2本柱は、火力発電所や大規模な受変電設備だけの話ではない。太陽光発電設備の普及が進んだことで、これまで需要設備しか持たなかった需要家が、自ら発電設備の設置者にもなる場面が増えている。ここで実務上つまずきやすいのが、「太陽光発電設備の設置=届出さえすればよい」という単純化した理解だ。

実際には、太陽電池発電所のような分散型電源も、他の事業用電気工作物と同じ枠組みの中で扱われる。ポイントは、受電電圧(低圧か高圧か)と出力の規模によって、どの手続きが割り当てられるかが変わるという点だ。しかも、手続きの名前(認可・事前届出・自己確認)から『大きい設備ほど認可』と連想すると外れる。

太陽電池発電所の区分は、次のように出力帯へ割り当てられている(小規模事業用電気工作物の範囲は、経済産業省の「電気工作物の保安」の解説による)。
  1. 出力10kW以上50kW未満(電圧600V以下の小規模発電設備のうち太陽電池。小規模事業用電気工作物):保安規程の届出と主任技術者の選任の対象外(法42条1項かっこ書。「以下この款において同じ」により43条も同じ)。10kW未満は、条件を満たせば一般用電気工作物になる(施行規則48条)。同一構内で電気的に接続された小規模発電設備の出力の合計が50kW以上になると、小規模発電設備ではなくなる(施行規則48条2項ただし書)
  2. 50kW以上など、小規模事業用に当たらない事業用電気工作物:保安規程の届出(42条)と主任技術者の選任(43条)が必要になる
  3. 出力10kW以上2,000kW未満:使用開始前に技術基準への適合を自ら確認し、結果を届け出る使用前自己確認(法51条の2、施行規則74条・別表第六)。この出力帯は、1.(10kW以上50kW未満)と2.(50kW以上)の両方にまたがる
  4. 出力2,000kW以上:工事計画を着工前に国へ届け出る事前届出(法48条、施行規則65条・別表第二)。受理の日から30日を経過した後でなければ着工できない(48条2項。主務大臣が期間を短縮することもある)。ここは認可ではない

認可(法47条)の対象は別表第二の認可欄で、設置の工事として挙がっているのは水力・火力・燃料電池・太陽電池・風力を除く発電所だ。太陽電池発電所の設置・変更の工事は、出力2,000kW以上のもの(設置のほか、太陽電池の取替えや一定の改造・修理を含む)が事前届出欄に挙がり、認可欄には挙がっていない(このほか、急傾斜地崩壊危険区域内で行う一定の制限工事は、施行規則62条1項により認可の対象になる)。また、事前届出の対象設備は使用前自己確認の対象から外れる(法51条の2第1項ただし書)ので、3.と4.は重ねて課されるのではなく、出力帯で分かれている。事前届出をした出力2,000kW以上の太陽電池発電所は、使用前自己確認の代わりに、使用開始前の使用前自主検査(法51条)の側に入り、その実施体制を対象にした使用前安全管理審査(同条3項)も受ける。自主検査を要しない設備を列挙した施行規則73条の2の2に、太陽電池発電所は挙がっていない(なお、国の使用前検査=法49条の対象からは、施行規則68条が太陽電池発電所を除いている)。

手続きを「届出さえすれば済む」と思い込むと、使用前自己確認や工事計画の事前届出が必要な規模の設備に、必要な手続きをしないまま着工してしまう危険がある。上の出力帯や、同一構内で電気的に接続された設備を合算する扱いなどの条件は、改正されることがあるため、実務では最新の条文で確認する。

同じ低圧受電であっても、既設の発電設備がない需要家構内に新たに太陽電池発電設備を設置する場合と、既に他の電気工作物と電気的に接続された構内に追加で設置する場合とでは、扱いが変わることがある。また高圧で受電する工場等を新設する際に、その構内の他の電気工作物と電気的に接続する太陽電池発電設備を設置する場合、これらの電気工作物全体の設置者が保安規程の届出義務を負うといったように、「誰が、どの設備をまとめて対象にした手続きを負うのか」という単位の考え方も問われやすい。

「太陽光だから届出だけ」「低圧だから手続きは要らない」という思い込みは危険だ。使用前自己確認・工事計画の事前届出の出力の閾値は、電気事業法施行規則等の改正で見直されることがあるため、実務では必ず最新の基準を確認する必要がある。試験対策としては、細かい数値そのものよりも、出力の規模に応じて、小規模事業用の扱い、保安規程・主任技術者、使用前自己確認、工事計画の事前届出と手続きが割り当てられていくという構造と、太陽電池の工事計画は認可ではなく事前届出という手続きの名前を、条文とセットで押さえておくとよい。

電材商社の現場で、この境界線がどう効いてくるか

自家用電気工作物を持つ需要家と話していると、「うちの設備は誰が主任技術者になれるのか」という相談は珍しくない。高圧受電設備(多くは6.6kV)を持つだけの需要家であれば、第三種の範囲で完結する。だが構内に自家発電設備を持ち、その出力が5,000kWに達するような大口需要家では、第三種の免状だけでは保安の監督者として選任できない。設備更新やキュービクルの増設を提案するとき、電圧の数字だけでなく、構内に発電設備があるか・その出力はどれくらいかまで確認する視点があると、主任技術者の選任という顧客側の実務にも踏み込んだ提案ができる。

「電圧だけ見て判断しない」という姿勢は、絶縁耐力試験の倍率選び(最大使用電圧が7,000Vを超えるかどうかで倍率が変わる)とも共通する発想だ。法規の数値基準は、単一の条件だけでなく、複数の条件の組み合わせで区分されていることが多い。

冒頭の疑問、電験三種の免状で担当できる設備の境界線はどこにあるのか。答え合わせは理解度チェックの最後の問題でしてみよう。

出題者のワナ — ここで受験者を転ばせにくる

この論点は、知っているだけでは足をすくわれる。試験でよく仕掛けられる崩し方を、先に知っておこう。

  1. 電気主任技術者免状の種類による範囲を「電圧の上限」だけで覚え、出力による除外規定を見落とす

    なぜ引っかかる「電圧5万V未満」という条件のインパクトが強く、その後に付く「出力5,000kW以上の発電所又は蓄電所を除く」という除外規定が付帯条件として抜け落ちやすい

    見破り方第三種の範囲を答える設問では、電圧の条件と発電所の出力の条件を必ずセットで確認する。電圧が範囲内に収まっていても、発電所の出力次第で対象から外れることがある

  2. 保安規程の届出を「認可」だと思い込む

    なぜ引っかかる重要な保安体制の書類だと聞くと、国が内容を審査して許可する手続きだと連想しやすい

    見破り方条文の言葉が『届出』であることを確認する。設置者が自ら定めて知らせる制度であり、国が事前に細部を審査して許可を出す認可制ではない

  3. 第三種免状で監督できる範囲を「その免状でしか監督できない」と誤解し、上位の免状保有者は低い電圧の設備を監督できないと思い込む

    なぜ引っかかる免状の種類ごとに、別々の設備が割り当てられていると誤解しやすい

    見破り方免状の範囲は、上位(第一種)が下位(第二種・第三種)を包含する入れ子構造になっている、と確認する。第一種免状保有者は、高圧受電設備を含むあらゆる事業用電気工作物を監督できる

  4. 主任技術者の職務を「選任されて終わり」だと捉え、選任後に働く誠実義務・指示従属義務を見落とす

    なぜ引っかかる43条1項の選任義務のインパクトが強く、その後に続く43条4項・5項の職務規定を『同じ選任の話の続き』程度に軽く読み流してしまいやすい

    見破り方43条は1項(選任義務・設置者が負う)、4項(誠実義務・主任技術者自身が負う)、5項(指示従属義務・工事等に従事する他の者が負う)というように、義務の主語が条項ごとに変わっていくと整理する。『誰が、何を』守るべき条文かを条項番号とセットで確認する

  5. 太陽電池発電所の手続きを出力の大小に関係なく一律だと思い込む。あるいは、大規模なものは工事計画の「認可」が必要だと思い込む

    なぜ引っかかる太陽光発電設備は届出だけで済むという通念が先に立つ一方、規模が大きければ「認可」のような上位の手続きになるはずだと連想しやすい。実際には出力によって手続きの区分が変わり、2,000kW以上でも工事計画は認可ではなく事前届出である。10kW以上2,000kW未満は使用前自己確認で、事前届出の対象設備は自己確認の対象から外れる

    見破り方『受電電圧(低圧か高圧か)』と『出力の規模』の両方を確認したうえで、手続きの名前を条文とセットで確認する。工事計画は、施行規則別表第二の認可欄(法47条)ではなく事前届出欄(法48条)に太陽電池の出力2,000kW以上が挙がっている。認可・事前届出・自己確認を『重い順』に並べて覚えるのではなく、どの出力帯にどの手続きが割り当てられているかを覚える

参考文献・出典

  • 第三種電気主任技術者の試験概要|電気技術者試験センター (「法規」科目の出題範囲(電気法規(保安に関するものに限る)))
  • 電気事業法(e-Gov法令検索) (42条(保安規程。小規模事業用電気工作物を除き、「この款」は43条を含む)、43条(主任技術者)、44条(主任技術者免状。第5項が監督の範囲を経済産業省令へ委任)、47条(認可)、48条(工事計画の事前届出。受理から30日)、51条(使用前自主検査。第3項が実施体制の審査)、51条の2(使用前自己確認。第1項ただし書で認可・事前届出の対象設備は除く))
  • 電気事業法施行規則(e-Gov法令検索) (第56条(免状の種類による監督の範囲)、第62条・第65条と別表第二(工事計画の認可欄・事前届出欄。太陽電池発電所の設置・変更は事前届出欄に出力2,000kW以上で挙がる)、第74条と別表第六(使用前自己確認の対象。太陽電池は出力10kW以上2,000kW未満)、第48条(一般用電気工作物の範囲・小規模発電設備)、第68条(使用前検査の対象。太陽電池発電所に係るものは対象外)、第73条の2の2(使用前自主検査を要しない設備の列挙。太陽電池発電所は挙がっていない))
  • 電気工作物の保安|経済産業省 (小規模発電設備の定義(電圧600V以下、太陽電池は50kW未満、同一構内の合計50kW以上は対象外)、出力10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備は小規模事業用電気工作物であること、事業用電気工作物と小規模事業用電気工作物の保安規制の一覧(web.archive.org の2025-10-10保存コピーで確認))

理解度チェック(9問)

このトピックの内容がどれくらい身についたか、9問で確認しよう。 内訳は基本5問・応用2問・ひっかけ2問。基本が解けたら、条件を足した応用と、本番で足をすくいにくるひっかけまで踏み込む。

/ 9 問正解

覚えておきたいポイント

  1. 事業用電気工作物(小規模事業用を除く)の設置者は保安規程を定め、使用開始前に主務大臣(経済産業大臣)に届け出る(電気事業法42条1項)。これは認可ではなく届出
  2. 設置者は主任技術者免状の交付を受けている者から主任技術者を選任しなければならない(43条1項)
  3. 第一種電気主任技術者免状はすべての事業用電気工作物、第二種は電圧17万V未満、第三種は電圧5万V未満の事業用電気工作物(出力5,000kW以上の発電所又は蓄電所を除く)が対象(電気事業法施行規則第56条。法第44条第5項が範囲の定めを経済産業省令へ委ねている)
  4. 免状の範囲は入れ子構造で、上位の免状(第一種)は下位(第二種・第三種)の範囲を包含する
  5. 一定規模以下の事業用電気工作物には、主任技術者を選任せず外部委託できる制度がある。対象範囲・要件は最新の関係規程で確認する
  6. 主任技術者を選任すれば義務が完結するわけではない。選任後は、主任技術者自身が保安の監督の職務を誠実に行う義務(43条4項)と、その事業用電気工作物の工事・維持・運用に従事する他の者が主任技術者の指示に従う義務(43条5項)という、2つの職務規定が働き続ける
  7. 太陽電池発電所のような分散型電源も、出力規模や受電電圧(低圧か高圧か)に応じて、事業用電気工作物としての手続きの区分が変わる。経済産業省の解説では、電圧600V以下の小規模発電設備のうち出力10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備が小規模事業用電気工作物とされ、保安規程の届出・主任技術者の選任の対象外(法42条1項かっこ書。「以下この款において同じ」により43条も同じ)。50kW以上など小規模事業用に当たらないもの(同一構内で電気的に接続した小規模発電設備の出力の合計が50kW以上になる場合を含む)は保安規程の届出と主任技術者の選任が必要になる。使用前自己確認(法51条の2、施行規則74条・別表第六)は、太陽電池では出力10kW以上2,000kW未満が対象
  8. 出力2,000kW以上の太陽電池発電所の設置・変更の工事は、工事計画の「事前届出」の対象であり、「認可」ではない。施行規則別表第二の認可欄(法47条、施行規則62条)の設置の工事は、水力・火力・燃料電池・太陽電池・風力以外の発電所とされ、太陽電池は事前届出欄(法48条、施行規則65条)の側に出力2,000kW以上として挙がっている。事前届出は受理の日から30日を経過した後でなければ着工できず、事前届出の対象設備は使用前自己確認の対象から外れる(法51条の2第1項ただし書)。その代わり、事前届出をした2,000kW以上の太陽電池発電所は、使用開始前に設置者が行う使用前自主検査(法51条)の側に入り、その実施体制の審査(使用前安全管理審査。同条3項)も受ける。閾値や条件は改正されうるため、実務では最新の条文で確認する
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