特殊場所
よみがな:とくしゅばしょ
言葉の定義
粉じんの多い場所、危険物・火薬類の場所、可燃性ガスの場所など、電気設備の火花や熱が爆発事故につながりうる場所。
現場実務での意味・解説
特別高圧の電気設備は、これらの特殊場所への施設が原則として禁止されている。粉じんの多い場所、危険物・火薬類の場所はどちらも例外なく禁止だが、可燃性ガスの場所だけは35kV以下の電動機等という限定的な例外がある。粉じんが空気中に舞っている環境では、細かい粒子が高濃度で空気と混ざると、わずかな火花や過熱がきっかけで一気に燃え広がる粉じん爆発が起こりうるため、特殊場所の工事はこの火花や熱を外部の粉じん・ガスに触れさせない構造にすることが目的になる。
一次情報
- 電気設備に関する技術基準を定める省令 (第69条〜第71条(可燃性のガス等により爆発する危険のある場所、腐食性のガス等、火薬庫)) / 経済産業省
- 電気設備の技術基準の解釈 (第175条〜第178条(粉じんの多い場所、可燃性ガス等、危険物等、火薬庫の施設)) / 経済産業省
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