主任電気工事士
よみがな:しゅにんでんきこうじし
言葉の定義
登録電気工事業者が、一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに置かなければならない責任者。
現場実務での意味・解説
なれるのは第一種電気工事士、または第二種電気工事士免状取得後3年以上の実務経験を有する者のいずれかで、欠けた場合は知った日から2週間以内に選任しなければならない。業者本人(法人ならその役員のいずれか)がこの要件を満たし、自ら主としてその業務に従事する営業所については、別に主任電気工事士を置く必要はない——一人親方の電気工事店が成り立つのは、この規定があるからだ。主任電気工事士は一般用電気工事の作業の管理の職務を誠実に行う義務を負い、作業に従事する者はその指示に従う義務を負う。
一次情報
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律 (第19条(主任電気工事士の設置)) / 経済産業省
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